健康保険・厚生年金を合わせて労働保険と呼びます。一定の要件に該当している従業員を雇った場合、加入しなければなりません。
加入や喪失は健康保険/厚生年金と同時(同一書式)にて包括手続きを行います。また保険料の徴収は、年金機構から1活で請求が来ます。(協会けんぽのみ)詳しく内容はご相談ください。