健康保険 – 社会保険労務士 有賀ヒメ子事務所

健康保険

健康保険とは

健康保険は、労災保険以外の病気やケガの保険給付を行うものです。
従業員の奥さんやお子さんなど「生計を維持されている人」が適用を受ける被扶養者制度が特徴です。
また、出産時の「育児手当金」「出産育児一時金」、私傷病による休業の所得補償「傷病手当」などの制度もあります。

法人の事業所は強制加入、個人経営でも常時5人以上の従業員を雇っている一定の業種は加入しなければなりません。
上記に該当しない事業所であっても、一定の要件に該当し認可申請する事により、「任意適用事業所」として加入する事も可能です。

健康保険の給付内容

健康保険に加入しないとどうなる??

6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金に処せられます。
また、加入をしていない事業所へは日本年金機構から通知が行く場合もあります。
現在未加入の状態であり、今後加入を検討されているのであれば、一人で悩まず まずはご相談ください。

健康保険に加入しなければならないとき

料金例

主な対応地域

千葉県=野田市、流山市、柏市、松戸市 茨城県=常総市、坂東市、境町、つくば市  埼玉県=春日部市、越谷市、さいたま市 他)

手続き事例

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まずは、お気軽にご相談ください。