労働保険 – 社会保険労務士 有賀ヒメ子事務所

労働保険

労働保険とは

労災保険・雇用保険を合わせて労働保険と呼びます。
従業員を雇った場合、両保険とも加入しなければなりません。(一定の要件を除く)

保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の納付などについては一体のものとして取り扱われています。

保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、毎年6月1日から7月10までに申告・納付を行わなければなりません。(労働保険料の年度更新)

建築業は、現場労災・事務所労災と「二元」としての適用となります。詳しく内容はご相談ください。

まずは、お気軽にご相談ください。