就業規則 – 社会保険労務士 有賀ヒメ子事務所

就業規則

就業規則作成

会社のルールとなる「就業規則」を作成いたします。
(※10人以上の従業員が在籍する事業所は、就業規則を作成し監督署への提出が義務付けられております。)
会社の運営方針や実務体系と、各法律をすり合わせ 御社独自の就業規則を作成いたします。
また必要に応じ、「パートタイマー規定」「育児介護規定」なども併せて作成いたします。
(就業規則作成料金=要相談)

Q.「就業規則を作ると何が変わるの?」
A.出勤時間、休憩時間の設定は勿論の事「年次有給休暇(有給)はどのくらい使えるのか?」「親戚が亡くなったとき、会社をどのくらい休めるのか?」「親の介護をしながら働きたいのだが・・・」など会社と従業員との間でのルールを書面に設定する事により、互いに働きやすい職場作りの形成が望めます。
このルールをしっかり書面に設定する事により、会社のルールが明確となり、会社と従業員のトラブルを防止する役割も持っております。
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賃金規定作成

賃金計算の根拠となる「賃金規定」を作成いたします。
残業代、深夜手当て、資格手当て、家族手当て、交通費など様々な要素と御社の意向をすり合わせ、独自の規定を作成いたします。
計算の難しい「固定残業代」の設定から、法定通りの給与設定も行います。
(賃金規定作成料金=要相談)

<例>
・従業員Aさんが入社。給与は総額25万で抑えたい。
・残業は、1日1~2時間程度。残業が無い日もある。

では、Aさんの給与明細について考えてみましょう。

基本給 残業手当 交通費 家族手当 総支給
×の例 250000 250000
◎の例 171000 49000 10000 20000 250000

同じ金額の支給ですが、×の方は残業の基礎となる「基本給」がこの金額となる為、
残業代はこの金額に更に上乗せで払わなければならないという計算になります。
◎の場合、同じ25万の支払いでも あらかじめ残業手当(この場合40時間分)を含んだ形となります。

万が一、監督署などから賃金台帳・タイムカードの提出を求められた場合、
同じ労働時間で同じ金額を支給しているにも関わらず、×の場合は「残業代未払い」となり、行政指導を受けてしまいます。

このようなトラブルを未然に防ぐためにも、賃金体系をしっかり設定しておく必要があります。

また近年においては、「年功序列型」の給与体系を廃止し、若手の意欲向上に効果的な「職能給型」の導入も増加しております。
この様な賃金構造をご検討されておりましたら、まずはご相談ください。
実績多数の当事務所の事例を基に、御社に最適な制度をご提案・構築させていただきます。
(賃金制度構築料金=要相談)
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まずは、お気軽にご相談ください。